遺贈による寄付
遺言書によってご自身の財産を特定の人や団体に譲り渡すことを「遺贈」といいます。
中部プロボノセンターを受取人に指定することによって、ご自身の資産を、社会科代解決のために役立てることができます。
遺贈・相続財産・お香典のご寄付も有難く頂戴しております。
目次
遺贈
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に譲渡することをいいます。遺言書において遺贈先に中部プロボノセンターをご指定いただくことで、社会課題を解決する比叡入り団体の強化に生かすことができます。
相続財産の寄付
故人の遺志を活かす形で、ご遺族の方から、相続された財産のご寄付のお申し出を受け付けております。相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に頂いたご寄付には、相続税が課税されません。申告の際は、当団体の領収証を添付していただく必要がありますので、ご寄付時にその旨をお申し出ください。
香典の寄付
お香典のお返しの代わりのご寄付を、受け付けております。お悔やみをいただいた方々へ中部プロボノセンターよりお礼状をお送りし、香典返しに代えることができます。
中部プロボノセンターへの「遺贈」「相続財産の寄付」「香典の寄付」をご検討の場合には、まずはお気軽にお問い合わせください。 中部プロボノセンター名古屋は特定非営利法人NPO法人格であるため、ご寄付は税制優遇の対象にはなりません。 ※ 遺贈、相続税等の詳しい内容については、専門家にお尋ねください。 お尋ねする専門家が不明な場合には、中部プロボノセンターまでご相談ください。
遺言書の作成が必要です
遺贈のためには遺言書の作成が必要です。遺言書がない場合、残された資産は、法定相続人が定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなります。また、法定相続人がいない場合には、国庫に入ります。
できるだけ専門家にご相談ください
遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士、信託銀行などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。すでに相談されている専門家の方がいらっしゃらない場合は、お近くの公証人役場や信託銀行、または中部プロボノセンターまでご相談ください。
私たちからのお約束
- 中部プロボノセンターは、遺産からの寄付やそのご意思を承った場合、ご本人のお断りなしに、その事実を公表することはありません。
- 中部プロボノセンターは、ご資産の相続は、ご家族や親しい方が優先されるべきであることを理解しています。
- お知らせいただいた個人情報は厳重に管理し、中部プロボノセンターからの連絡を希望されない場合には、以後、こちらからお電話や送付物の一切を中止します。
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よくある質問